2024年06月11日 知財ニュース ニュースレター2024年06月号 ニュースレター2024年06月号 国内判決紹介 1. 国外のすし店をウェブページで紹介した行為が日本における商標の「使用」であるとして商標権侵害が認められた事例(商標「すしざんまい」) 2. 商標法37条の該当性(商標権侵害の成否)が争われた事例 国内審決紹介 不使用取消審判において使用商標が独立した商標ではないと説示された事例(商標「Compass」) 外国情報 香港 電子登録証の発行開始 PREVINDEX NEXT