・判決紹介
ペグの形状が不正競争防止法2条1項1号に規定する周知な商品等表示に該当するかが争われた事案(「SNOW PEAKキャンプ用ペグ」事件控訴審判決・判決言渡日:令和7年5月29日 事件番号:令和6年(ネ)第10067号)
・審決紹介
権利者の主張しない標章が職権で使用商標と認定された事例(①「PAL」事件:審決日:令和7年9月16日 不服2025-005242 ②「リッキー」事件:審決日:令和7年9月24日 不服2024-12999)
事務所ニュース審判決紹介
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ペグの形状が不正競争防止法2条1項1号に規定する周知な商品等表示に該当するかが争われた事案(「SNOW PEAKキャンプ用ペグ」事件控訴審判決・判決言渡日:令和7年5月29日 事件番号:令和6年(ネ)第10067号)
・審決紹介
権利者の主張しない標章が職権で使用商標と認定された事例(①「PAL」事件:審決日:令和7年9月16日 不服2025-005242 ②「リッキー」事件:審決日:令和7年9月24日 不服2024-12999)