ネパール産業省は2025年12月1日付で新たな通知を公表し、各出願人に対して以下の対応を求めています。
1.書類不備により7年以上係属中の商標出願
期限: 90日以内(2026年2月28日まで)
必要な対応: 未提出書類のすべてを提出
不提出の場合: 出願は予告なく取消
補足: この対応は今後の出願にも求められ、書類不備のまま7年が経過した出願は取消されることになります。
2.2025年12月1日以前に官報掲載され、異議申立を受けていない商標
期限: 6か月以内(2026年5月31日まで)
必要な対応: 登録証の発行申請および必要書類の提出
不提出の場合: 出願取消
なお、同省は2025年8月19日付の通知で、すべての商標登録について60日以内の使用証拠の提出を求めていましたが(こちら)、国内情勢の混乱により運用が一時停止されていました。今回の12月1日付の通知はその対応を再開・改訂したものですが、登録後の商標について使用証拠提出を求める内容は含まれていません。