弊所が代理した株式会社明治様の「果汁グミ」のブランドロゴ(下記商標)が、2025年9月5日付で商標登録されました。
当該商標は、特許庁の審査及び審判において、商品の品質を普通に用いられる方法で表示するにすぎず自他商品識別力がない(商標法3条1項3号)、と判断されました。しかし、同商標を付した商品は35年以上にわたり販売され、極めて高い市場シェアや認知度を有していることなどが総合的に考慮され、使用による特別顕著性(商標法3条2項)が認められ、登録に至りました。
今回の登録に際し、クライアント様には多数の証拠資料の収集にご協力頂きました。弊所では、数値的な実績を客観的に示すことに加え、クライアント様がネーミングに込めた思いや企業努力が伝わるよう、書類作成に注力しました。
この結果、無事に登録が認められ、クライアント様にもご満足いただけました。弊所としても今後の励みとなる案件となりました。
(担当弁理士:宮田 佳代子)