事務所ニュース

事務所ニュース

2018/05/11

弊所の新井弁理士が代理人を務めました株式会社明治の「きのこの山」(下記)の立体商標が2018年3月30日に商標登録されました。日本では、商品の形状自体が立体商標として商標登録が認められた例は極めて少なく、特に今回のケースは、菓子の形状自体に識別力が認められた点において画期的と言えると考えます。また、説得力ある主張を組立て特別顕著性の立証を成功に導くには、クライアント様のご協力の下、より有効な証拠資料の収集・選択等、事前準備を入念に行うことが重要であると認識を新たにしました。