北京フェアスカイ特許法律事務所(中国)の岳寧先生、袁家来先生ご訪問頂きました。TATA木門事件についてご説明頂きました。被告は固有の商標権を保有していましたが、それでも商標権侵害が認められた珍しい事件です。これに先立って行われた一連の無効審判事件の判断とは異なる判断がなされています。なぜそのように判断が分かれる結果となったのか実務上のポイントについて詳しく解説して頂きました。