事務所ニュース

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2019/11/29

China Patent Agent (H.K.) Ltd.(中国)の羅宏先生、尹龍植先生、羊建中先生、杜山杉先生、劉麗梅先生にご訪問頂きました。具体的な案件についてご相談させて頂いたほか、改正商標法施行後の第4条と第44条の適用範囲や審査段階における意見書の提出、大きく方向転換されたOEM商標の使用の解釈等についてご説明頂きました。