2020年12月31日に英国のEU離脱後の移行期間が終了し、同日をもって欧州連合商標(EUTM)、国際商標登録の欧州連合指定、登録共同体意匠及び国際意匠登録の欧州連合指定は英国における効力を喪失します。移行期間終了前に保護されている商標・意匠は、特に手続を行うことなく同等の英国国内登録が作成され、移行期間終了後も英国において継続的に保護されます。移行期間の終了時点で係属中の出願は9か月以内に移行手続きをとることにより、出願日を維持したまま英国での再出願を行うことができます。
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