知財ニュース

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2020/08/31

8月28日、ミャンマー商業省は2020年10月1日から登記済商標及び未登録使用商標の出願を受け付ける旨の告示を公表しました(商業省告示No.63/2020)。これにより、「Soft Opening」期間が2020年10月1日から開始されることになります。この期間中に出願された商標は、知的財産局が正式に開局する「Grand Open」の日に出願されたものとみなされます(「Grand Open」の日程は未定)。
具体的な規則や運用は、未だ公開されていないため、追ってお知らせ致します。

2019/12/16

2019年12月27日より改正商標法(Trademarks Act 2019)が施行されます。主な変更点は以下の通りです。

  1. マドプロ出願が可能になる。
  2. 多区分出願が可能になる。
  3. 商標出願・登録の分割・統合が可能になる。
  4. 連合商標及び防護標章制度が廃止される。
  5. 非伝統的商標(色彩、音、匂い、ホログラム、位置、動き)の登録が可能になる。
  6. 団体商標の出願が可能になる。
  7. 出願日は方式要件をすべて満たしたときに確定する(訳文を後日補充提出する場合、願書提出日が出願日とはならない)。
  8. 商標権の侵害行為の範囲が拡大される。
  9. 侵害品の製造・輸入・輸出等に対する罰則が強化される(5年以下の懲役または100万リンギット以下の罰金)。
  10. 根拠のない侵害の主張に対する救済措置が利用できるようになる。
2019/12/13

ミャンマーでは2020年中に商標法が施行される予定です。商標法の施行後は、先願主義を採用した商標登録制度が発足し、所定の条件を満たす商標は登録によりその保護を受けられることができるようになります。このためミャンマーにおける保護を希望する商標については、商標法が施行された後に商標登録出願を行うことが望ましいと考えられます。

商標登録出願の受付は以下の2段階に分けて行われる予定です。

(1)「Soft Opening」フェーズ(2020年1月(予定)より6か月間)
(2)「Grand Opening」フェーズ(2020年中ごろの予定)

(1)現行制度下で所有権宣誓書の登録されていた商標に限定して、商標出願の受付が開始されます。この期間中に受け付けられた商標出願は同日に出願されたものとみなされる予定です(具体的にいつを出願日とみなすかについては情報が定まっていません)。

必要書類は以下の予定です。

① 領事認証を受けた委任状(願書提出後に補充提出が可能です)
② 文書登録済の所有権宣誓書(原本や公証人による認証を受けた写しではなくコピーで足りる可能性が高いようです)
③ 新聞掲載された警告的告示(コピー。提出は必須ではありません)

(2)知的財産局が開局し「Grand Opening」フェーズに入ると審査が開始されます。但し、相対的拒絶理由については職権審査の対象外となる予定です。

現行制度下で所有権宣誓書の登録された商標については(1)Soft Opening期間中に出願することをご検討下さい。また、所有権宣誓書の文書登録はまもなく新規受付を終了し(正確な期日は未定)、Grand Openingまでは新規商標出願を行うことができませんのでご注意ください。ご不明な点がございましたら、当所担当弁理士までお問い合わせください。

2019/10/28

2019年9月27日、マレーシア政府はマドリッド協定議定書への加盟文書を寄託しました。発効日は2019年12月27日です。また、今後マレーシアでは商標制度の大幅な改正が見込まれています。詳細な情報が入り次第、このページでお知らせします。

2019/07/02

2019年4月23日、中国商標法の改正が公布されました。施行日は2019年11月1日です。

主な改正点は1.悪意の商標出願に対する規制の強化、2.悪意による商標権侵害行為に対する処罰・賠償の強化の2つです。

  1. 使用を目的とせず悪意によって出願された商標は、拒絶・異議・無効理由に該当することが明確となります(改正商標法第4条第1項、第33条、第44条第1項)。また、悪質な出願人に対しては罰則が適用されます(第68条第4項)。
  2. 悪意による商標権の侵害行為に対する懲罰賠償は3倍以下から5倍以下に引き上げられ(第63条第1項)、法定賠償額の上限も300万元から500万元に引き上げられます(第63条第3項)。

この改正により、冒認出願された商標登録に対する取消・無効等の易化、商標局による職権審査での冒認出願の拒絶、冒認出願そのものの抑制、商標権侵害行為の抑止力の強化が期待されます。