Lackenbach Siegel LLP(米国)のMr. Andrew Young、Mr. Tetsuo Nakatsuにご訪問頂き、米国における『Laches(怠慢)』に該当するか否かが争点となったFitbug v. Fitbit事件をご紹介頂いたほか、税関によって摘発された模倣品の処分方法についてご説明頂きました。また、使用宣誓書に記入する使用開始日や署名者の役職についてもアドバイス頂きました。当所からは、日本で昨年導入された新しいタイプの商標や、応用美術の著作物性について争われた「TRIPP TRAPP」事件についてご紹介しました。
SKC Law(インドネシア)のMr. Andrew Conduitにご訪問頂き、インドネシアにおける商標法の改正予定、審査・裁判実務の実情、審決・判決情報の取得方法等についてご説明頂きました。
WILKINSON & GRIST(香港)のMs. Andrea Fong 、Ms. Shireen Soにご訪問頂き、香港における小売商標のクロスサーチと不使用取消審判の実務上の留意点等についてご説明頂き、日本との相違についてディスカッションを行いました。
China Patent Agent (H.K.) Ltd.(中国)の羅宏先生、李江先生、羊建中先生、尹龍植先生、劉麗梅先生にご訪問頂き、中国における最近の異議・無効審判事件の傾向、登録証の発行見込み等についてご説明頂き、対策について意見交換を行いました。
Bacal Andersen & Garrison Law Group(米国)のMr. Glenn Spencer Bacal、Mrs. Amy Bacalご夫妻とご子息にご訪問頂き、訴訟事件の打合せを行いました。