China Patent Agent (H.K.) Ltd.(中国)の羅宏先生、尹龍植先生、羊建中先生、杜山杉先生、劉麗梅先生にご訪問頂きました。具体的な案件についてご相談させて頂いたほか、改正商標法施行後の第4条と第44条の適用範囲や審査段階における意見書の提出、大きく方向転換されたOEM商標の使用の解釈等についてご説明頂きました。
Buchanan Ingersoll & Rooney PC(米国)のMr. Bassam Ibrahimにご訪問頂き、具体的なケースの状況確認を行うと共に、最近の商標事件についてプレゼンテーションを行って頂きました。使用意思や不使用取消審判における立証負担等、日本の商標実務と大きく異なるポイントについて特に詳しく説明頂きました。
Mauriel Kapouytian Woods LLP(米国)のMr. Sherman KahnとMr. Jason Bartlettにご訪問頂き、お互いに事務所の紹介を行いました。また、具体的案件の確認を行うと共に、米国における最近の知財訴訟の傾向についてお話し頂きました。
Smart Biggar LLP(カナダ)のMr. Kohji SuzukiとMs. Jamie-Lynn Kraftにご訪問頂きました。カナダでは2019年6月に大規模な商標法改正があり、マドプロへの加盟も行われました。これを受け、法改正のポイントや実務上の留意点についてプレゼンテーションを行って頂きました。実際に実務上の影響を受けるのはこれからのようです。
LexField Law Offices(中国)のMs. Jan Liu、Mr. Jiang Liwei、Ms. Rui Wang、Ms. Kaho Santoにご訪問頂き、最近の訴訟事件の傾向と変化についてご説明頂き、その要因やポイントについて意見交換を行いました。