このたび 私ども 特許業務法人 RIN IP Partners は、 本年 2 月 1 日をもちまして 法人名称を 弁理士法人RIN IP Partners に変更いたしました 。
詳細につきましては、お手数ですが次のファイルをご覧ください。
2018年8月8日付日経新聞電子版に掲載された「立体商標のハードル高し ヤクルトとエルメスの戦略は」の記事に、弊所の新井悟弁理士のコメントが掲載されました。
弊所の新井弁理士が代理人を務めました株式会社明治の「きのこの山」(下記)の立体商標が2018年3月30日に商標登録されました。日本では、商品の形状自体が立体商標として商標登録が認められた例は極めて少なく、特に今回のケースは、菓子の形状自体に識別力が認められた点において画期的と言えると考えます。また、説得力ある主張を組立て特別顕著性の立証を成功に導くには、クライアント様のご協力の下、より有効な証拠資料の収集・選択等、事前準備を入念に行うことが重要であると認識を新たにしました。
このたび藤田 雅彦 弁理士が弊所に入所いたしました。
藤田弁理士は、大手特許事務所にて、長年にわたり国内外の商標業務を幅広く担当し、豊富な知識と経験を持っております。
弊所は、藤田弁理士の参画を得て、より一層充実したサービスを提供できるよう努力してまいります。