Lee International IP & Law Group(韓国)の任瑞英先生、城塚教生様にご訪問頂き、韓国における非伝統的商標の登録状況や審査傾向の変化、数字から構成される商標の日本・韓国・中国間における識別力の判断の相違などをご説明頂きました。
中川弁理士・藤田弁理士・宮田弁理士が、2018年5月19日から23日にかけて米国シアトルで開催された国際商標協会(INTA)第140回年次総会に参加しました。本総会は、商標に関する世界最大の国際会議であり、今年は各国より約11,000名の知財関係者が一堂に会しました。日頃、Eメールや書面を通じてやりとりしている各国の代理人及びクライアントとのフェイス・トゥ・フェイスのミーティングを通じて意見や情報を交換する貴重な機会となりました。
弊所の新井弁理士が代理人を務めました株式会社明治の「きのこの山」(下記)の立体商標が2018年3月30日に商標登録されました。日本では、商品の形状自体が立体商標として商標登録が認められた例は極めて少なく、特に今回のケースは、菓子の形状自体に識別力が認められた点において画期的と言えると考えます。また、説得力ある主張を組立て特別顕著性の立証を成功に導くには、クライアント様のご協力の下、より有効な証拠資料の収集・選択等、事前準備を入念に行うことが重要であると認識を新たにしました。
Lackenbach Siegel, LLP(米国)のMr. Andrew F. Young、Mr. Tetsuo Nakatsuにご訪問頂き、米国における商標権の共有についてご説明頂きました。また、日本の審査便覧の改訂(http://rin.or.jp/2018-04-02/)についてご説明させて頂きました。
金・張法律事務所(韓国)の高利化先生と柳昌吾先生にご訪問頂きました。事務所の近況等について情報交換を行うと共に、韓国におけるトレードドレスの保護等についてご説明いただきました。