事務所ニュース

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2016/04/27

Lackenbach Siegel LLP(米国)のMr. Andrew Young、Mr. Tetsuo Nakatsuにご訪問頂き、米国における『Laches(怠慢)』に該当するか否かが争点となったFitbug v. Fitbit事件をご紹介頂いたほか、税関によって摘発された模倣品の処分方法についてご説明頂きました。また、使用宣誓書に記入する使用開始日や署名者の役職についてもアドバイス頂きました。当所からは、日本で昨年導入された新しいタイプの商標や、応用美術の著作物性について争われた「TRIPP TRAPP」事件についてご紹介しました。