知財ニュース

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2022/07/04

2022年2月28日、ケニア模倣品取締機関(Anti-Counterfeiting Authority;ACA)は模倣品問題に対する取り組みを強化するため、統合管理システム(the Anti-Counterfeit Authority Integrated Management System;AIMS)に登録されていない知的財産権(※1)に関する物品を2023年1月1日以降(※2)ケニア国内に輸入する行為は違法とすることを公表しました。これは、権利者に対し、2つの組織、すなわち知的財産庁とACAのそれぞれに知的財産の登録を求めるものです。

しかし、ACAはAIMSに登録されていない商標が付された輸入品を2023年1月1日以降に直ちに押収する意向はないとしており、当所では、実際に登録する必要性などを含め、実務動向について今後も継続して調査して参ります。

※1 ACAの説明によれば、商標権、特にハウスマークなどの重要な商標のみが対象となります。また、サービスマークは対象外とされています。
※2 当初は2022年7月1日実施予定でしたが変更されました。