2019年4月23日、中国商標法の改正が公布されました。施行日は2019年11月1日です。
主な改正点は1.悪意の商標出願に対する規制の強化、2.悪意による商標権侵害行為に対する処罰・賠償の強化の2つです。
- 使用を目的とせず悪意によって出願された商標は、拒絶・異議・無効理由に該当することが明確となります(改正商標法第4条第1項、第33条、第44条第1項)。また、悪質な出願人に対しては罰則が適用されます(第68条第4項)。
- 悪意による商標権の侵害行為に対する懲罰賠償は3倍以下から5倍以下に引き上げられ(第63条第1項)、法定賠償額の上限も300万元から500万元に引き上げられます(第63条第3項)。
この改正により、冒認出願された商標登録に対する取消・無効等の易化、商標局による職権審査での冒認出願の拒絶、冒認出願そのものの抑制、商標権侵害行為の抑止力の強化が期待されます。