知財ニュース

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2019/05/30

2019年5月27日、アルゼンチン商標局は、改正商標法の政令(Regulatory Decree No. 242/19)の条項を明確にする決議(Resolution No. 123/2019)を公布しました。
今回の決議により、以下の点が明らかとなりました。

  1. 使用宣誓書
    改正商標法では、登録から5-6年の間に使用宣誓書の提出が義務化されましたが、今回の決議により改正商標法の施行日(2018年1月12日)より5年前以降、すなわち2013年1月12日以降の登録が対象となることが明確になりました。
    既に提出期限を徒過した商標登録については、特別に期間延長が認められ、2020年1月12日までは使用宣誓書の提出が可能です。
    なお、5-6年次の使用宣誓書が提出されなかった場合には、更新手続を行うことができません。
  2. 更新時のグレースピリオド
    更新手続期間について6ヶ月間の猶予期間(グレースピリオド)が設けられました。
  3. 局通知への応答期間
    局通知に対する応答期間及び商標局の決定に対する上訴期間は、通知・決定が公報に掲載された日から30日間となりました。
    追加費用の支払いにより10日間の延長及び5日間の再延長が認められます。