知財ニュース

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2017/08/18

2017年8月1日に商標規則改正が施行され、使用宣誓書の提出期間が追加されましたのでお知らせ致します。これにより、フィリピンにおける商標登録出願の使用宣誓書提出期限は、以下の通りとなります。

今回の規則改正で、赤字の部分(更新登録日から1年以内)の提出期間が追加されました。2017年1月1日以降に存続期間が満了する全ての商標登録が対象となります。

使用宣誓書提出時期
(1)通常出願の場合
①出願日から3年以内
②登録日から5年~6年の間
③更新登録日から1年以内
④更新登録日から5年~6年の間

(2)国際登録出願の場合
①国際登録日又は事後指定通報日から3年以内
②保護付与通知日(the date of statement of grant of protection)から5年~6年の間
③国際登録の更新登録日から1年以内
④国際登録の更新登録日から5年~6年の間

事後指定でフィリピンを指定した国際登録に関しては、事後指定のあと短期間で使用宣誓書の提出をしなければならない場合がありますので、ご注意下さい。

なお、改正規則の詳細については、フィリピン知的財産庁のサイトをご参照下さい。

RULES AND REGULATIONS ON TRADEMARKS, SERVICE MARKS, TRADE NAMES AND MARKED OR STAMPED CONTAINERS OF 2017 (PDF)

PHILIPPINE REGULATIONS IMPLEMENTING THE PROTOCOL RELATING TO THE MADRID AGREEMENT CONCERNING THE INTERNATIONAL REGISTRATION OF MARKS OF 2017 (PDF)