知財ニュース

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2018/07/27

2018年7月12日、アルゼンチン国家産業財産権庁(INPI)は、異議申立の手続を定めた改正規則(No. P-183/2018)を公布しました。施行日は、2018年9月17日です。

改正規則では、和解期間(3か月)の経過後、異議申立人は所定の印紙代の支払いと異議申立理由の補充が求められることとなります。また、異議申立に対する決定は、原則としてINPI商標局が行うこととなります。手続の概要は以下の通りです。

異議申立手続きの概要

・異議申立の通知がなされた場合、出願人は、3ヶ月間の和解交渉期間が与えられ、異議申立の取下について異議申立人と交渉を行うことができる。

・和解交渉期間の経過後、商標局は異議申立人に対して15営業日以内(延期不可)にオフィシャルフィー(315 USD)の支払いと異議理由及び証拠を提出するよう通知する。期限内にオフィシャルフィーが支払われなかった場合、異議申立は「非公式の異議申立」となり、その後の異議申立人の参加は認められず出願の審査が行われる。

・理由・証拠提出期間の満了後15営業日以内に、商標局は出願人に対し、有効な異議申立を通知し証拠も共に送られる。出願人は、15営業日(延長不可)以内に有効な異議申立に対する答弁書及び証拠を提出することができる。

・証拠提出手続が完了した後、両当事者は、10営業日の最終答弁書を提出することができる。この期間内に両当事者は、仲裁、調停、その他の紛争解決手段を開始することができ、その場合には商標局に対して30営業日(延長不可)の手続の停止を共同して請求することができる。

・上記期間経過後、商標局は異議申立を審理し決定を下す。商標局の決定に対しては、30営業日以内に連邦控訴裁判所に対して上訴することができる。

異議申立手続の詳細については、下記INPIウェブサイトをご参照下さい。

http://www.inpi.gob.ar/sites/default/files/Resoluci%C3%B3n%20P%20-183%20Procedimiento%20para%20la%20resoluci%C3%B3n%20de%20oposiciones.pdf (PDF・スペイン語)