知財ニュース

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2018/04/02

2018年4月2日から商標法第3条第1項柱書の適用に関する類似群のカウント方法が変更されました。また、同条項による「使用証拠の提出」か「使用意思及び事業計画の確認」を求める拒絶理由通知を受けずに済む1区分内の商品・役務(小売等役務を除く。)の類似群数の上限が「22個」に引き上げられました。
https://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/h30-03_oshirase_syouhyoubin_kaitei.html
 

【従来のカウント方法】
一個の指定商品で複数の類似群が付与される場合、その類似群をまとめて「1個」とカウントしていました。このため、複数の類似群が付与される指定商品を追加することで類似群のカウントを節約することができました。

例)

指定商品 類似群
みそ 31A01
しょうゆ 31A02
砂糖 31A03
食塩 31A04
うま味調味料 31A05
合計類似群数 5つ
 
 
 
 
 
 
「調味料」を追加すると・・・
 
指定商品 類似群
みそ 31A01
しょうゆ 31A02
砂糖 31A03
食塩 31A04
うま味調味料 31A05
調味料 31A01 31A02 31A03 31A04 31A05
合計類似群数 1つ

 

【2018年4月2日以降のカウント方法】
ひとつの指定商品で複数の類似群が付与される場合、付与される類似群の数がそのままカウントされます。したがって、従来のようなカウントの節約方法は使えなくなったことになります。

指定商品 類似群
みそ 31A01
しょうゆ 31A02
砂糖 31A03
食塩 31A04
うま味調味料  31A05
調味料 31A01 31A02 31A03 31A04 31A05
合計類似群数 5つ

 

【ご注意点】
今回の改訂により、一区分内の類似群数の上限は引き上げられましたが、カウント方法の変更によって、今までと同じ商品・役務を指定していても拒絶理由通知を受ける可能性があります。