2018年8月10日、メキシコ改正産業財産法が施行されました。商標に関する主な改正点は以下の通りです。
- 商標登録から3年後3か月以内に使用宣誓書の提出が必要となりました。
- 音、匂い、ホログラム、トレードドレスが商標として保護の対象に含まれるようになりました。
- 同意書の提出により、拒絶理由を克服できることがあります。
- 証明商標の登録が受けられるようになりました。
- クラスヘディングの使用は認められなくなり、ニース協定の区分に従って指定商品・役務を記載する必要があります。
- セカンダリーミーニング(使用による特別顕著性)を獲得した商標は登録が認められるようになりました。
- 異議申立は、審査において必ず考慮されることになりました。
- 「bad faith(悪意)」が拒絶理由・取消理由に含まれるようになりました。
改正法の詳細については、下記連邦官報をご参照下さい。
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5523102&fecha=18/05/2018 (スペイン語)
使用宣誓書の記載事項や対象となる出願・登録等の詳細については、追加情報が入り次第、このページでお知らせします。