知財ニュース

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2018/11/15

カナダ新商標法の施行日が2019日6月17日に決定しました。新商標法は、現状の商標制度を大きく変更するものです。
主な変更点は以下の通りです。

  1. 出願時に使用状況を記載する必要がなくなります。
  2. 登録の条件であった使用宣誓書の提出は不要となります。係属中の出願も対象となるため、使用宣誓書提出期間にある出願は、使用宣誓書を提出することなく施行日以降に登録料を納付することにより登録されます。
  3. 自他商品等識別力の有無について、職権審査の対象となります。
  4. 分割出願ができるようになります。
  5. 存続期間が、15年間から10年間に短縮されます。但し、現在の存続期間には影響がありません。
  6. ニース協定による国際分類が導入され、料金も区分数に応じて変更することになります。
  7. マドリッド議定書に加盟します。
    加盟日(発効日)は同日6月17日に決定しました。(2019年3月27日追記)

 
2.に記載の通り、使用宣誓書の提出が不要となるため、他人の商標を盗用・模倣した不正出願が急増しているといわれています。
ご不明な点がございましたら、当所担当弁理士までお問い合わせください。