知財ニュース

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2023/01/16

ニュースレター2023年01月号(PDF)

国内法・基準等改正
2023年版類似商品・役務審査基準の公表

国内判決紹介
1. 商標法53条の2の「代理人」とは
2. 看板の使用について商標法2条3項8号の「広告」に該当しないと判断された事例
3. 許諾による通常使用権者の存在を認めた事例

国内審決紹介
1. 役務の非類似性が認められた事例
2. 商標法3条1項3号該当性の判断が逆転した事例

外国情報
1. USPTO局通知応答期間短縮
2. ミャンマー新商標制度の状況

2022/07/04

2022年2月28日、ケニア模倣品取締機関(Anti-Counterfeiting Authority;ACA)は模倣品問題に対する取り組みを強化するため、統合管理システム(the Anti-Counterfeit Authority Integrated Management System;AIMS)に登録されていない知的財産権(※1)に関する物品を2023年1月1日以降(※2)ケニア国内に輸入する行為は違法とすることを公表しました。これは、権利者に対し、2つの組織、すなわち知的財産庁とACAのそれぞれに知的財産の登録を求めるものです。

しかし、ACAはAIMSに登録されていない商標が付された輸入品を2023年1月1日以降に直ちに押収する意向はないとしており、当所では、実際に登録する必要性などを含め、実務動向について今後も継続して調査して参ります。

※1 ACAの説明によれば、商標権、特にハウスマークなどの重要な商標のみが対象となります。また、サービスマークは対象外とされています。
※2 当初は2022年7月1日実施予定でしたが変更されました。

2021/12/28

米国商標法を改正する商標近代化法(TMA: Trademark Modernization Act)が2021年12月18日に施行され、現行商標法(LANHAM法)が改正されました。

この改正により、2021年12月27日から、請求人にとっても負担の大きい当事者系手続によることなく、第三者は実際に使用されていない登録に対して、Expungement proceedings(登録の抹消)又はReexamination proceedings(再審査)を請求することができるようになります。しかし、請求人には「対象の商標が使用されていないこと」を事前に調査しその結果を提出することが求められます。

また、職権によっても上記手続きが開始されることがありますので、出願人又は権利者が使用宣誓書を提出する際はより慎重な検討が望まれます。

このほか、取消審判請求事由(一度も使用されたことがないこと)の追加、応答期間の短縮(拒絶理由により3か月(プラス延長請求可)の場合あり)(※2022年12月施行予定)、審査中の出願に対する情報提供(LETTER OF PROTEST)の制度化、商標権に基づく差止請求の要件の明確化、代理人変更手続の変更、等の改正があります。

ご不明な点がございましたら、当所担当弁理士までお問い合わせください。

2020/12/18

2020年12月31日に英国のEU離脱後の移行期間が終了し、同日をもって欧州連合商標(EUTM)、国際商標登録の欧州連合指定、登録共同体意匠及び国際意匠登録の欧州連合指定は英国における効力を喪失します。移行期間終了前に保護されている商標・意匠は、特に手続を行うことなく同等の英国国内登録が作成され、移行期間終了後も英国において継続的に保護されます。移行期間の終了時点で係属中の出願は9か月以内に移行手続きをとることにより、出願日を維持したまま英国での再出願を行うことができます。

ご不明な点がございましたら、当所担当弁理士までお問い合わせください。

2020/08/31

8月28日、ミャンマー商業省は2020年10月1日から登記済商標及び未登録使用商標の出願を受け付ける旨の告示を公表しました(商業省告示No.63/2020)。これにより、「Soft Opening」期間が2020年10月1日から開始されることになります。この期間中に出願された商標は、知的財産局が正式に開局する「Grand Open」の日に出願されたものとみなされます(「Grand Open」の日程は未定)。
具体的な規則や運用は、未だ公開されていないため、追ってお知らせ致します。