知財ニュース

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2019/05/30

2019年5月27日、アルゼンチン商標局は、改正商標法の政令(Regulatory Decree No. 242/19)の条項を明確にする決議(Resolution No. 123/2019)を公布しました。
今回の決議により、以下の点が明らかとなりました。

  1. 使用宣誓書
    改正商標法では、登録から5-6年の間に使用宣誓書の提出が義務化されましたが、今回の決議により改正商標法の施行日(2018年1月12日)より5年前以降、すなわち2013年1月12日以降の登録が対象となることが明確になりました。
    既に提出期限を徒過した商標登録については、特別に期間延長が認められ、2020年1月12日までは使用宣誓書の提出が可能です。
    なお、5-6年次の使用宣誓書が提出されなかった場合には、更新手続を行うことができません。
  2. 更新時のグレースピリオド
    更新手続期間について6ヶ月間の猶予期間(グレースピリオド)が設けられました。
  3. 局通知への応答期間
    局通知に対する応答期間及び商標局の決定に対する上訴期間は、通知・決定が公報に掲載された日から30日間となりました。
    追加費用の支払いにより10日間の延長及び5日間の再延長が認められます。
2018/11/15

カナダ新商標法の施行日が2019日6月17日に決定しました。新商標法は、現状の商標制度を大きく変更するものです。
主な変更点は以下の通りです。

  1. 出願時に使用状況を記載する必要がなくなります。
  2. 登録の条件であった使用宣誓書の提出は不要となります。係属中の出願も対象となるため、使用宣誓書提出期間にある出願は、使用宣誓書を提出することなく施行日以降に登録料を納付することにより登録されます。
  3. 自他商品等識別力の有無について、職権審査の対象となります。
  4. 分割出願ができるようになります。
  5. 存続期間が、15年間から10年間に短縮されます。但し、現在の存続期間には影響がありません。
  6. ニース協定による国際分類が導入され、料金も区分数に応じて変更することになります。
  7. マドリッド議定書に加盟します。
    加盟日(発効日)は同日6月17日に決定しました。(2019年3月27日追記)

 
2.に記載の通り、使用宣誓書の提出が不要となるため、他人の商標を盗用・模倣した不正出願が急増しているといわれています。
ご不明な点がございましたら、当所担当弁理士までお問い合わせください。

2018/08/24

2018年8月10日、メキシコ改正産業財産法が施行されました。商標に関する主な改正点は以下の通りです。

  1. 商標登録から3年後3か月以内に使用宣誓書の提出が必要となりました。
  2. 音、匂い、ホログラム、トレードドレスが商標として保護の対象に含まれるようになりました。
  3. 同意書の提出により、拒絶理由を克服できることがあります。
  4. 証明商標の登録が受けられるようになりました。
  5. クラスヘディングの使用は認められなくなり、ニース協定の区分に従って指定商品・役務を記載する必要があります。
  6. セカンダリーミーニング(使用による特別顕著性)を獲得した商標は登録が認められるようになりました。
  7. 異議申立は、審査において必ず考慮されることになりました。
  8. 「bad faith(悪意)」が拒絶理由・取消理由に含まれるようになりました。

 
改正法の詳細については、下記連邦官報をご参照下さい。

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5523102&fecha=18/05/2018 (スペイン語)

使用宣誓書の記載事項や対象となる出願・登録等の詳細については、追加情報が入り次第、このページでお知らせします。

2018/07/27

2018年7月12日、アルゼンチン国家産業財産権庁(INPI)は、異議申立の手続を定めた改正規則(No. P-183/2018)を公布しました。施行日は、2018年9月17日です。

改正規則では、和解期間(3か月)の経過後、異議申立人は所定の印紙代の支払いと異議申立理由の補充が求められることとなります。また、異議申立に対する決定は、原則としてINPI商標局が行うこととなります。手続の概要は以下の通りです。

異議申立手続きの概要

・異議申立の通知がなされた場合、出願人は、3ヶ月間の和解交渉期間が与えられ、異議申立の取下について異議申立人と交渉を行うことができる。

・和解交渉期間の経過後、商標局は異議申立人に対して15営業日以内(延期不可)にオフィシャルフィー(315 USD)の支払いと異議理由及び証拠を提出するよう通知する。期限内にオフィシャルフィーが支払われなかった場合、異議申立は「非公式の異議申立」となり、その後の異議申立人の参加は認められず出願の審査が行われる。

・理由・証拠提出期間の満了後15営業日以内に、商標局は出願人に対し、有効な異議申立を通知し証拠も共に送られる。出願人は、15営業日(延長不可)以内に有効な異議申立に対する答弁書及び証拠を提出することができる。

・証拠提出手続が完了した後、両当事者は、10営業日の最終答弁書を提出することができる。この期間内に両当事者は、仲裁、調停、その他の紛争解決手段を開始することができ、その場合には商標局に対して30営業日(延長不可)の手続の停止を共同して請求することができる。

・上記期間経過後、商標局は異議申立を審理し決定を下す。商標局の決定に対しては、30営業日以内に連邦控訴裁判所に対して上訴することができる。

異議申立手続の詳細については、下記INPIウェブサイトをご参照下さい。

http://www.inpi.gob.ar/sites/default/files/Resoluci%C3%B3n%20P%20-183%20Procedimiento%20para%20la%20resoluci%C3%B3n%20de%20oposiciones.pdf (PDF・スペイン語)

2018/04/02

2018年4月2日から商標法第3条第1項柱書の適用に関する類似群のカウント方法が変更されました。また、同条項による「使用証拠の提出」か「使用意思及び事業計画の確認」を求める拒絶理由通知を受けずに済む1区分内の商品・役務(小売等役務を除く。)の類似群数の上限が「22個」に引き上げられました。
https://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/h30-03_oshirase_syouhyoubin_kaitei.html
 

【従来のカウント方法】
一個の指定商品で複数の類似群が付与される場合、その類似群をまとめて「1個」とカウントしていました。このため、複数の類似群が付与される指定商品を追加することで類似群のカウントを節約することができました。

例)

指定商品 類似群
みそ 31A01
しょうゆ 31A02
砂糖 31A03
食塩 31A04
うま味調味料 31A05
合計類似群数 5つ
 
 
 
 
 
 
「調味料」を追加すると・・・
 
指定商品 類似群
みそ 31A01
しょうゆ 31A02
砂糖 31A03
食塩 31A04
うま味調味料 31A05
調味料 31A01 31A02 31A03 31A04 31A05
合計類似群数 1つ

 

【2018年4月2日以降のカウント方法】
ひとつの指定商品で複数の類似群が付与される場合、付与される類似群の数がそのままカウントされます。したがって、従来のようなカウントの節約方法は使えなくなったことになります。

指定商品 類似群
みそ 31A01
しょうゆ 31A02
砂糖 31A03
食塩 31A04
うま味調味料  31A05
調味料 31A01 31A02 31A03 31A04 31A05
合計類似群数 5つ

 

【ご注意点】
今回の改訂により、一区分内の類似群数の上限は引き上げられましたが、カウント方法の変更によって、今までと同じ商品・役務を指定していても拒絶理由通知を受ける可能性があります。