米国商標法を改正する商標近代化法(TMA: Trademark Modernization Act)が2021年12月18日に施行され、現行商標法(LANHAM法)が改正されました。
この改正により、2021年12月27日から、請求人にとっても負担の大きい当事者系手続によることなく、第三者は実際に使用されていない登録に対して、Expungement proceedings(登録の抹消)又はReexamination proceedings(再審査)を請求することができるようになります。しかし、請求人には「対象の商標が使用されていないこと」を事前に調査しその結果を提出することが求められます。
また、職権によっても上記手続きが開始されることがありますので、出願人又は権利者が使用宣誓書を提出する際はより慎重な検討が望まれます。
このほか、取消審判請求事由(一度も使用されたことがないこと)の追加、応答期間の短縮(拒絶理由により3か月(プラス延長請求可)の場合あり)(※2022年12月施行予定)、審査中の出願に対する情報提供(LETTER OF PROTEST)の制度化、商標権に基づく差止請求の要件の明確化、代理人変更手続の変更、等の改正があります。
ご不明な点がございましたら、当所担当弁理士までお問い合わせください。
2020年12月31日に英国のEU離脱後の移行期間が終了し、同日をもって欧州連合商標(EUTM)、国際商標登録の欧州連合指定、登録共同体意匠及び国際意匠登録の欧州連合指定は英国における効力を喪失します。移行期間終了前に保護されている商標・意匠は、特に手続を行うことなく同等の英国国内登録が作成され、移行期間終了後も英国において継続的に保護されます。移行期間の終了時点で係属中の出願は9か月以内に移行手続きをとることにより、出願日を維持したまま英国での再出願を行うことができます。
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8月28日、ミャンマー商業省は2020年10月1日から登記済商標及び未登録使用商標の出願を受け付ける旨の告示を公表しました(商業省告示No.63/2020)。これにより、「Soft Opening」期間が2020年10月1日から開始されることになります。この期間中に出願された商標は、知的財産局が正式に開局する「Grand Open」の日に出願されたものとみなされます(「Grand Open」の日程は未定)。
具体的な規則や運用は、未だ公開されていないため、追ってお知らせ致します。
2019年12月27日より改正商標法(Trademarks Act 2019)が施行されます。主な変更点は以下の通りです。
ミャンマーでは2020年中に商標法が施行される予定です。商標法の施行後は、先願主義を採用した商標登録制度が発足し、所定の条件を満たす商標は登録によりその保護を受けられることができるようになります。このためミャンマーにおける保護を希望する商標については、商標法が施行された後に商標登録出願を行うことが望ましいと考えられます。
商標登録出願の受付は以下の2段階に分けて行われる予定です。
(1)「Soft Opening」フェーズ(2020年1月(予定)より6か月間)
(2)「Grand Opening」フェーズ(2020年中ごろの予定)
(1)現行制度下で所有権宣誓書の登録されていた商標に限定して、商標出願の受付が開始されます。この期間中に受け付けられた商標出願は同日に出願されたものとみなされる予定です(具体的にいつを出願日とみなすかについては情報が定まっていません)。
必要書類は以下の予定です。
① 領事認証を受けた委任状(願書提出後に補充提出が可能です)
② 文書登録済の所有権宣誓書(原本や公証人による認証を受けた写しではなくコピーで足りる可能性が高いようです)
③ 新聞掲載された警告的告示(コピー。提出は必須ではありません)
(2)知的財産局が開局し「Grand Opening」フェーズに入ると審査が開始されます。但し、相対的拒絶理由については職権審査の対象外となる予定です。
現行制度下で所有権宣誓書の登録された商標については(1)Soft Opening期間中に出願することをご検討下さい。また、所有権宣誓書の文書登録はまもなく新規受付を終了し(正確な期日は未定)、Grand Openingまでは新規商標出願を行うことができませんのでご注意ください。ご不明な点がございましたら、当所担当弁理士までお問い合わせください。