
弊所の新井弁理士が代理人を務めました株式会社明治の「きのこの山」(下記)の立体商標が2018年3月30日に商標登録されました。日本では、商品の形状自体が立体商標として商標登録が認められた例は極めて少なく、特に今回のケースは、菓子の形状自体に識別力が認められた点において画期的と言えると考えます。また、説得力ある主張を組立て特別顕著性の立証を成功に導くには、クライアント様のご協力の下、より有効な証拠資料の収集・選択等、事前準備を入念に行うことが重要であると認識を新たにしました。
Lackenbach Siegel, LLP(米国)のMr. Andrew F. Young、Mr. Tetsuo Nakatsuにご訪問頂き、米国における商標権の共有についてご説明頂きました。また、日本の審査便覧の改訂(http://rin.or.jp/2018-04-02/)についてご説明させて頂きました。
金・張法律事務所(韓国)の高利化先生と柳昌吾先生にご訪問頂きました。事務所の近況等について情報交換を行うと共に、韓国におけるトレードドレスの保護等についてご説明いただきました。
中川弁理士が、4月13日に中国専利代理(香港)有限公司の北京オフィスを訪問しました。
羅副所長をはじめ、尹商標部部長、杜弁護士、劉弁護士とお会いし、意見交換を行なうと共に、専利局と商標局の合併の状況などについて説明いただきました。
このたび藤田 雅彦 弁理士が弊所に入所いたしました。
藤田弁理士は、大手特許事務所にて、長年にわたり国内外の商標業務を幅広く担当し、豊富な知識と経験を持っております。
弊所は、藤田弁理士の参画を得て、より一層充実したサービスを提供できるよう努力してまいります。