知財ニュース

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2019/10/28

2019年9月3日、ブラジル特許商標庁は決議244/2019(2019年10月2日発効)及び決議244/2019(2020年3月9日発効)を公布しました。決議の発効に伴い、商標実務に以下の変更があります。

・多区分出願が可能になった。
・所定の条件下で出願及び登録の分割が可能になった。
・審査は18か月以内に行われる(異議申立を受けた場合を除く)。
・商標権の共有が可能となり、共有者の一人が使用を証明すれば不使用取消を免れる。(※2020年3月9日以降)。

また、2019年10月2日よりマドリッド協定議定書(マドリッドプロトコル)に基づく国際登録出願及び事後指定においてブラジルを指定することができるようになりました。但し、加盟前の国際登録に基づく事後指定はできません。

※2020年3月3日付発表により、多区分出願、分割出願、商標権の共有制度の導入は延期されました。