知財ニュース

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2019/12/13

ミャンマーでは2020年中に商標法が施行される予定です。商標法の施行後は、先願主義を採用した商標登録制度が発足し、所定の条件を満たす商標は登録によりその保護を受けられることができるようになります。このためミャンマーにおける保護を希望する商標については、商標法が施行された後に商標登録出願を行うことが望ましいと考えられます。

商標登録出願の受付は以下の2段階に分けて行われる予定です。

(1)「Soft Opening」フェーズ(2020年1月(予定)より6か月間)
(2)「Grand Opening」フェーズ(2020年中ごろの予定)

(1)現行制度下で所有権宣誓書の登録されていた商標に限定して、商標出願の受付が開始されます。この期間中に受け付けられた商標出願は同日に出願されたものとみなされる予定です(具体的にいつを出願日とみなすかについては情報が定まっていません)。

必要書類は以下の予定です。

① 領事認証を受けた委任状(願書提出後に補充提出が可能です)
② 文書登録済の所有権宣誓書(原本や公証人による認証を受けた写しではなくコピーで足りる可能性が高いようです)
③ 新聞掲載された警告的告示(コピー。提出は必須ではありません)

(2)知的財産局が開局し「Grand Opening」フェーズに入ると審査が開始されます。但し、相対的拒絶理由については職権審査の対象外となる予定です。

現行制度下で所有権宣誓書の登録された商標については(1)Soft Opening期間中に出願することをご検討下さい。また、所有権宣誓書の文書登録はまもなく新規受付を終了し(正確な期日は未定)、Grand Openingまでは新規商標出願を行うことができませんのでご注意ください。ご不明な点がございましたら、当所担当弁理士までお問い合わせください。