知財ニュース

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2019/12/16

2019年12月27日より改正商標法(Trademarks Act 2019)が施行されます。主な変更点は以下の通りです。

  1. マドプロ出願が可能になる。
  2. 多区分出願が可能になる。
  3. 商標出願・登録の分割・統合が可能になる。
  4. 連合商標及び防護標章制度が廃止される。
  5. 非伝統的商標(色彩、音、匂い、ホログラム、位置、動き)の登録が可能になる。
  6. 団体商標の出願が可能になる。
  7. 出願日は方式要件をすべて満たしたときに確定する(訳文を後日補充提出する場合、願書提出日が出願日とはならない)。
  8. 商標権の侵害行為の範囲が拡大される。
  9. 侵害品の製造・輸入・輸出等に対する罰則が強化される(5年以下の懲役または100万リンギット以下の罰金)。
  10. 根拠のない侵害の主張に対する救済措置が利用できるようになる。