2019年9月3日、ブラジル特許商標庁は決議244/2019(2019年10月2日発効)及び決議244/2019(2020年3月9日発効)を公布しました。決議の発効に伴い、商標実務に以下の変更があります。
・多区分出願が可能になった。
・所定の条件下で出願及び登録の分割が可能になった。
・審査は18か月以内に行われる(異議申立を受けた場合を除く)。
・商標権の共有が可能となり、共有者の一人が使用を証明すれば不使用取消を免れる。(※2020年3月9日以降)。
また、2019年10月2日よりマドリッド協定議定書(マドリッドプロトコル)に基づく国際登録出願及び事後指定においてブラジルを指定することができるようになりました。但し、加盟前の国際登録に基づく事後指定はできません。
※2020年3月3日付発表により、多区分出願、分割出願、商標権の共有制度の導入は延期されました。
2019年9月27日、マレーシア政府はマドリッド協定議定書への加盟文書を寄託しました。発効日は2019年12月27日です。また、今後マレーシアでは商標制度の大幅な改正が見込まれています。詳細な情報が入り次第、このページでお知らせします。
2019年4月23日、中国商標法の改正が公布されました。施行日は2019年11月1日です。
主な改正点は1.悪意の商標出願に対する規制の強化、2.悪意による商標権侵害行為に対する処罰・賠償の強化の2つです。
この改正により、冒認出願された商標登録に対する取消・無効等の易化、商標局による職権審査での冒認出願の拒絶、冒認出願そのものの抑制、商標権侵害行為の抑止力の強化が期待されます。
2019年5月27日、アルゼンチン商標局は、改正商標法の政令(Regulatory Decree No. 242/19)の条項を明確にする決議(Resolution No. 123/2019)を公布しました。
今回の決議により、以下の点が明らかとなりました。
カナダ新商標法の施行日が2019日6月17日に決定しました。新商標法は、現状の商標制度を大きく変更するものです。
主な変更点は以下の通りです。
2.に記載の通り、使用宣誓書の提出が不要となるため、他人の商標を盗用・模倣した不正出願が急増しているといわれています。
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