知財ニュース

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2020/12/18

2020年12月31日に英国のEU離脱後の移行期間が終了し、同日をもって欧州連合商標(EUTM)、国際商標登録の欧州連合指定、登録共同体意匠及び国際意匠登録の欧州連合指定は英国における効力を喪失します。移行期間終了前に保護されている商標・意匠は、特に手続を行うことなく同等の英国国内登録が作成され、移行期間終了後も英国において継続的に保護されます。移行期間の終了時点で係属中の出願は9か月以内に移行手続きをとることにより、出願日を維持したまま英国での再出願を行うことができます。

ご不明な点がございましたら、当所担当弁理士までお問い合わせください。

2020/08/31

8月28日、ミャンマー商業省は2020年10月1日から登記済商標及び未登録使用商標の出願を受け付ける旨の告示を公表しました(商業省告示No.63/2020)。これにより、「Soft Opening」期間が2020年10月1日から開始されることになります。この期間中に出願された商標は、知的財産局が正式に開局する「Grand Open」の日に出願されたものとみなされます(「Grand Open」の日程は未定)。
具体的な規則や運用は、未だ公開されていないため、追ってお知らせ致します。

2019/12/16

2019年12月27日より改正商標法(Trademarks Act 2019)が施行されます。主な変更点は以下の通りです。

  1. マドプロ出願が可能になる。
  2. 多区分出願が可能になる。
  3. 商標出願・登録の分割・統合が可能になる。
  4. 連合商標及び防護標章制度が廃止される。
  5. 非伝統的商標(色彩、音、匂い、ホログラム、位置、動き)の登録が可能になる。
  6. 団体商標の出願が可能になる。
  7. 出願日は方式要件をすべて満たしたときに確定する(訳文を後日補充提出する場合、願書提出日が出願日とはならない)。
  8. 商標権の侵害行為の範囲が拡大される。
  9. 侵害品の製造・輸入・輸出等に対する罰則が強化される(5年以下の懲役または100万リンギット以下の罰金)。
  10. 根拠のない侵害の主張に対する救済措置が利用できるようになる。
2019/12/13

ミャンマーでは2020年中に商標法が施行される予定です。商標法の施行後は、先願主義を採用した商標登録制度が発足し、所定の条件を満たす商標は登録によりその保護を受けられることができるようになります。このためミャンマーにおける保護を希望する商標については、商標法が施行された後に商標登録出願を行うことが望ましいと考えられます。

商標登録出願の受付は以下の2段階に分けて行われる予定です。

(1)「Soft Opening」フェーズ(2020年1月(予定)より6か月間)
(2)「Grand Opening」フェーズ(2020年中ごろの予定)

(1)現行制度下で所有権宣誓書の登録されていた商標に限定して、商標出願の受付が開始されます。この期間中に受け付けられた商標出願は同日に出願されたものとみなされる予定です(具体的にいつを出願日とみなすかについては情報が定まっていません)。

必要書類は以下の予定です。

① 領事認証を受けた委任状(願書提出後に補充提出が可能です)
② 文書登録済の所有権宣誓書(原本や公証人による認証を受けた写しではなくコピーで足りる可能性が高いようです)
③ 新聞掲載された警告的告示(コピー。提出は必須ではありません)

(2)知的財産局が開局し「Grand Opening」フェーズに入ると審査が開始されます。但し、相対的拒絶理由については職権審査の対象外となる予定です。

現行制度下で所有権宣誓書の登録された商標については(1)Soft Opening期間中に出願することをご検討下さい。また、所有権宣誓書の文書登録はまもなく新規受付を終了し(正確な期日は未定)、Grand Openingまでは新規商標出願を行うことができませんのでご注意ください。ご不明な点がございましたら、当所担当弁理士までお問い合わせください。

2019/10/28

2019年9月3日、ブラジル特許商標庁は決議244/2019(2019年10月2日発効)及び決議244/2019(2020年3月9日発効)を公布しました。決議の発効に伴い、商標実務に以下の変更があります。

・多区分出願が可能になった。
・所定の条件下で出願及び登録の分割が可能になった。
・審査は18か月以内に行われる(異議申立を受けた場合を除く)。
・商標権の共有が可能となり、共有者の一人が使用を証明すれば不使用取消を免れる。(※2020年3月9日以降)。

また、2019年10月2日よりマドリッド協定議定書(マドリッドプロトコル)に基づく国際登録出願及び事後指定においてブラジルを指定することができるようになりました。但し、加盟前の国際登録に基づく事後指定はできません。

※2020年3月3日付発表により、多区分出願、分割出願、商標権の共有制度の導入は延期されました。