ミャンマーでは2020年中に商標法が施行される予定です。商標法の施行後は、先願主義を採用した商標登録制度が発足し、所定の条件を満たす商標は登録によりその保護を受けられることができるようになります。このためミャンマーにおける保護を希望する商標については、商標法が施行された後に商標登録出願を行うことが望ましいと考えられます。
商標登録出願の受付は以下の2段階に分けて行われる予定です。
(1)「Soft Opening」フェーズ(2020年1月(予定)より6か月間)
(2)「Grand Opening」フェーズ(2020年中ごろの予定)
(1)現行制度下で所有権宣誓書の登録されていた商標に限定して、商標出願の受付が開始されます。この期間中に受け付けられた商標出願は同日に出願されたものとみなされる予定です(具体的にいつを出願日とみなすかについては情報が定まっていません)。
必要書類は以下の予定です。
① 領事認証を受けた委任状(願書提出後に補充提出が可能です)
② 文書登録済の所有権宣誓書(原本や公証人による認証を受けた写しではなくコピーで足りる可能性が高いようです)
③ 新聞掲載された警告的告示(コピー。提出は必須ではありません)
(2)知的財産局が開局し「Grand Opening」フェーズに入ると審査が開始されます。但し、相対的拒絶理由については職権審査の対象外となる予定です。
現行制度下で所有権宣誓書の登録された商標については(1)Soft Opening期間中に出願することをご検討下さい。また、所有権宣誓書の文書登録はまもなく新規受付を終了し(正確な期日は未定)、Grand Openingまでは新規商標出願を行うことができませんのでご注意ください。ご不明な点がございましたら、当所担当弁理士までお問い合わせください。
2019年9月3日、ブラジル特許商標庁は決議244/2019(2019年10月2日発効)及び決議244/2019(2020年3月9日発効)を公布しました。決議の発効に伴い、商標実務に以下の変更があります。
・多区分出願が可能になった。
・所定の条件下で出願及び登録の分割が可能になった。
・審査は18か月以内に行われる(異議申立を受けた場合を除く)。
・商標権の共有が可能となり、共有者の一人が使用を証明すれば不使用取消を免れる。(※2020年3月9日以降)。
また、2019年10月2日よりマドリッド協定議定書(マドリッドプロトコル)に基づく国際登録出願及び事後指定においてブラジルを指定することができるようになりました。但し、加盟前の国際登録に基づく事後指定はできません。
※2020年3月3日付発表により、多区分出願、分割出願、商標権の共有制度の導入は延期されました。
2019年9月27日、マレーシア政府はマドリッド協定議定書への加盟文書を寄託しました。発効日は2019年12月27日です。また、今後マレーシアでは商標制度の大幅な改正が見込まれています。詳細な情報が入り次第、このページでお知らせします。
2019年4月23日、中国商標法の改正が公布されました。施行日は2019年11月1日です。
主な改正点は1.悪意の商標出願に対する規制の強化、2.悪意による商標権侵害行為に対する処罰・賠償の強化の2つです。
この改正により、冒認出願された商標登録に対する取消・無効等の易化、商標局による職権審査での冒認出願の拒絶、冒認出願そのものの抑制、商標権侵害行為の抑止力の強化が期待されます。
2019年5月27日、アルゼンチン商標局は、改正商標法の政令(Regulatory Decree No. 242/19)の条項を明確にする決議(Resolution No. 123/2019)を公布しました。
今回の決議により、以下の点が明らかとなりました。