知財ニュース

知財ニュース

2019/10/28

2019年9月3日、ブラジル特許商標庁は決議244/2019(2019年10月2日発効)及び決議244/2019(2020年3月9日発効)を公布しました。決議の発効に伴い、商標実務に以下の変更があります。

・多区分出願が可能になった。
・所定の条件下で出願及び登録の分割が可能になった。
・審査は18か月以内に行われる(異議申立を受けた場合を除く)。
・商標権の共有が可能となり、共有者の一人が使用を証明すれば不使用取消を免れる。(※2020年3月9日以降)。

また、2019年10月2日よりマドリッド協定議定書(マドリッドプロトコル)に基づく国際登録出願及び事後指定においてブラジルを指定することができるようになりました。但し、加盟前の国際登録に基づく事後指定はできません。

※2020年3月3日付発表により、多区分出願、分割出願、商標権の共有制度の導入は延期されました。

2019/10/28

2019年9月27日、マレーシア政府はマドリッド協定議定書への加盟文書を寄託しました。発効日は2019年12月27日です。また、今後マレーシアでは商標制度の大幅な改正が見込まれています。詳細な情報が入り次第、このページでお知らせします。

2019/07/02

2019年4月23日、中国商標法の改正が公布されました。施行日は2019年11月1日です。

主な改正点は1.悪意の商標出願に対する規制の強化、2.悪意による商標権侵害行為に対する処罰・賠償の強化の2つです。

  1. 使用を目的とせず悪意によって出願された商標は、拒絶・異議・無効理由に該当することが明確となります(改正商標法第4条第1項、第33条、第44条第1項)。また、悪質な出願人に対しては罰則が適用されます(第68条第4項)。
  2. 悪意による商標権の侵害行為に対する懲罰賠償は3倍以下から5倍以下に引き上げられ(第63条第1項)、法定賠償額の上限も300万元から500万元に引き上げられます(第63条第3項)。

この改正により、冒認出願された商標登録に対する取消・無効等の易化、商標局による職権審査での冒認出願の拒絶、冒認出願そのものの抑制、商標権侵害行為の抑止力の強化が期待されます。

2019/05/30

2019年5月27日、アルゼンチン商標局は、改正商標法の政令(Regulatory Decree No. 242/19)の条項を明確にする決議(Resolution No. 123/2019)を公布しました。
今回の決議により、以下の点が明らかとなりました。

  1. 使用宣誓書
    改正商標法では、登録から5-6年の間に使用宣誓書の提出が義務化されましたが、今回の決議により改正商標法の施行日(2018年1月12日)より5年前以降、すなわち2013年1月12日以降の登録が対象となることが明確になりました。
    既に提出期限を徒過した商標登録については、特別に期間延長が認められ、2020年1月12日までは使用宣誓書の提出が可能です。
    なお、5-6年次の使用宣誓書が提出されなかった場合には、更新手続を行うことができません。
  2. 更新時のグレースピリオド
    更新手続期間について6ヶ月間の猶予期間(グレースピリオド)が設けられました。
  3. 局通知への応答期間
    局通知に対する応答期間及び商標局の決定に対する上訴期間は、通知・決定が公報に掲載された日から30日間となりました。
    追加費用の支払いにより10日間の延長及び5日間の再延長が認められます。
2018/11/15

カナダ新商標法の施行日が2019日6月17日に決定しました。新商標法は、現状の商標制度を大きく変更するものです。
主な変更点は以下の通りです。

  1. 出願時に使用状況を記載する必要がなくなります。
  2. 登録の条件であった使用宣誓書の提出は不要となります。係属中の出願も対象となるため、使用宣誓書提出期間にある出願は、使用宣誓書を提出することなく施行日以降に登録料を納付することにより登録されます。
  3. 自他商品等識別力の有無について、職権審査の対象となります。
  4. 分割出願ができるようになります。
  5. 存続期間が、15年間から10年間に短縮されます。但し、現在の存続期間には影響がありません。
  6. ニース協定による国際分類が導入され、料金も区分数に応じて変更することになります。
  7. マドリッド議定書に加盟します。
    加盟日(発効日)は同日6月17日に決定しました。(2019年3月27日追記)

 
2.に記載の通り、使用宣誓書の提出が不要となるため、他人の商標を盗用・模倣した不正出願が急増しているといわれています。
ご不明な点がございましたら、当所担当弁理士までお問い合わせください。