知財ニュース

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2019/10/28

2019年9月3日、ブラジル特許商標庁は決議244/2019(2019年10月2日発効)及び決議244/2019(2020年3月9日発効)を公布しました。決議の発効に伴い、商標実務に以下の変更があります。

・多区分出願が可能になった。
・所定の条件下で出願及び登録の分割が可能になった。
・審査は18か月以内に行われる(異議申立を受けた場合を除く)。
・商標権の共有が可能となり、共有者の一人が使用を証明すれば不使用取消を免れる。(※2020年3月9日以降)。

また、2019年10月2日よりマドリッド協定議定書(マドリッドプロトコル)に基づく国際登録出願及び事後指定においてブラジルを指定することができるようになりました。但し、加盟前の国際登録に基づく事後指定はできません。

※2020年3月3日付発表により、多区分出願、分割出願、商標権の共有制度の導入は延期されました。

2019/05/30

2019年5月27日、アルゼンチン商標局は、改正商標法の政令(Regulatory Decree No. 242/19)の条項を明確にする決議(Resolution No. 123/2019)を公布しました。
今回の決議により、以下の点が明らかとなりました。

  1. 使用宣誓書
    改正商標法では、登録から5-6年の間に使用宣誓書の提出が義務化されましたが、今回の決議により改正商標法の施行日(2018年1月12日)より5年前以降、すなわち2013年1月12日以降の登録が対象となることが明確になりました。
    既に提出期限を徒過した商標登録については、特別に期間延長が認められ、2020年1月12日までは使用宣誓書の提出が可能です。
    なお、5-6年次の使用宣誓書が提出されなかった場合には、更新手続を行うことができません。
  2. 更新時のグレースピリオド
    更新手続期間について6ヶ月間の猶予期間(グレースピリオド)が設けられました。
  3. 局通知への応答期間
    局通知に対する応答期間及び商標局の決定に対する上訴期間は、通知・決定が公報に掲載された日から30日間となりました。
    追加費用の支払いにより10日間の延長及び5日間の再延長が認められます。
2018/07/27

2018年7月12日、アルゼンチン国家産業財産権庁(INPI)は、異議申立の手続を定めた改正規則(No. P-183/2018)を公布しました。施行日は、2018年9月17日です。

改正規則では、和解期間(3か月)の経過後、異議申立人は所定の印紙代の支払いと異議申立理由の補充が求められることとなります。また、異議申立に対する決定は、原則としてINPI商標局が行うこととなります。手続の概要は以下の通りです。

異議申立手続きの概要

・異議申立の通知がなされた場合、出願人は、3ヶ月間の和解交渉期間が与えられ、異議申立の取下について異議申立人と交渉を行うことができる。

・和解交渉期間の経過後、商標局は異議申立人に対して15営業日以内(延期不可)にオフィシャルフィー(315 USD)の支払いと異議理由及び証拠を提出するよう通知する。期限内にオフィシャルフィーが支払われなかった場合、異議申立は「非公式の異議申立」となり、その後の異議申立人の参加は認められず出願の審査が行われる。

・理由・証拠提出期間の満了後15営業日以内に、商標局は出願人に対し、有効な異議申立を通知し証拠も共に送られる。出願人は、15営業日(延長不可)以内に有効な異議申立に対する答弁書及び証拠を提出することができる。

・証拠提出手続が完了した後、両当事者は、10営業日の最終答弁書を提出することができる。この期間内に両当事者は、仲裁、調停、その他の紛争解決手段を開始することができ、その場合には商標局に対して30営業日(延長不可)の手続の停止を共同して請求することができる。

・上記期間経過後、商標局は異議申立を審理し決定を下す。商標局の決定に対しては、30営業日以内に連邦控訴裁判所に対して上訴することができる。

異議申立手続の詳細については、下記INPIウェブサイトをご参照下さい。

http://www.inpi.gob.ar/sites/default/files/Resoluci%C3%B3n%20P%20-183%20Procedimiento%20para%20la%20resoluci%C3%B3n%20de%20oposiciones.pdf (PDF・スペイン語)

2018/01/25

2018年1月10日、アルゼンチン政府は商標法及び意匠法を改正する法律を公布しました。主な改正点は次の通りです。

a) 商標の局通知応答期間は180日から30日に短縮される。(2018年1月12日以降に通知された局通知より適用)。
b) 異議申立の和解期間が1年から3か月に短縮される。
c) 異議申立における調停前置はなくなる。異議申立の決定は産業財産庁が行う。※これまでは和解による解決がなされず調停も調わない場合、出願人が訴訟を提起しなければその出願は放棄されたものとみなされていました。
d) 登録の無効手続及び不使用取消手続は産業財産庁に対して行う。※これまでは裁判所に対して訴訟を提起して行うものでした。
e)  産業財産庁は商標登録の一部を無効とする又は取消す宣言を行うことができる。
f)  商標権者は登録後5-6年の間に使用宣誓書を提出しなければならない。
g)  多意匠出願が可能となる。同一のロカルノクラスに属する意匠について、最大20個まで、1出願に含めることができる。
h)  同一のロカルノクラスに属さない意匠については、分割出願を行うことが出来る。
i) 登録後最大で6ヶ月間、公開を繰り延べることができる。
j) 意匠登録の更新申請期間が「満了前6-9ヶ月」から「満了前6ヶ月+グレースピリオド6ヶ月」に拡大される。

 

一部(a)発効したものもありますが、多くはまだ発効しておらず規則改正が待たれます。今回の改正は、実務上(特に異議申立や取消手続き等)大きな影響がありますので、追加情報が入り次第、このページでお知らせします。