2018年8月10日、メキシコ改正産業財産法が施行されました。商標に関する主な改正点は以下の通りです。
改正法の詳細については、下記連邦官報をご参照下さい。
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5523102&fecha=18/05/2018 (スペイン語)
使用宣誓書の記載事項や対象となる出願・登録等の詳細については、追加情報が入り次第、このページでお知らせします。
2018年7月12日、アルゼンチン国家産業財産権庁(INPI)は、異議申立の手続を定めた改正規則(No. P-183/2018)を公布しました。施行日は、2018年9月17日です。
改正規則では、和解期間(3か月)の経過後、異議申立人は所定の印紙代の支払いと異議申立理由の補充が求められることとなります。また、異議申立に対する決定は、原則としてINPI商標局が行うこととなります。手続の概要は以下の通りです。
異議申立手続きの概要
・異議申立の通知がなされた場合、出願人は、3ヶ月間の和解交渉期間が与えられ、異議申立の取下について異議申立人と交渉を行うことができる。
・和解交渉期間の経過後、商標局は異議申立人に対して15営業日以内(延期不可)にオフィシャルフィー(315 USD)の支払いと異議理由及び証拠を提出するよう通知する。期限内にオフィシャルフィーが支払われなかった場合、異議申立は「非公式の異議申立」となり、その後の異議申立人の参加は認められず出願の審査が行われる。
・理由・証拠提出期間の満了後15営業日以内に、商標局は出願人に対し、有効な異議申立を通知し証拠も共に送られる。出願人は、15営業日(延長不可)以内に有効な異議申立に対する答弁書及び証拠を提出することができる。
・証拠提出手続が完了した後、両当事者は、10営業日の最終答弁書を提出することができる。この期間内に両当事者は、仲裁、調停、その他の紛争解決手段を開始することができ、その場合には商標局に対して30営業日(延長不可)の手続の停止を共同して請求することができる。
・上記期間経過後、商標局は異議申立を審理し決定を下す。商標局の決定に対しては、30営業日以内に連邦控訴裁判所に対して上訴することができる。
異議申立手続の詳細については、下記INPIウェブサイトをご参照下さい。
2018年4月2日から商標法第3条第1項柱書の適用に関する類似群のカウント方法が変更されました。また、同条項による「使用証拠の提出」か「使用意思及び事業計画の確認」を求める拒絶理由通知を受けずに済む1区分内の商品・役務(小売等役務を除く。)の類似群数の上限が「22個」に引き上げられました。
https://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/h30-03_oshirase_syouhyoubin_kaitei.html
【従来のカウント方法】
一個の指定商品で複数の類似群が付与される場合、その類似群をまとめて「1個」とカウントしていました。このため、複数の類似群が付与される指定商品を追加することで類似群のカウントを節約することができました。
例)
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【2018年4月2日以降のカウント方法】
ひとつの指定商品で複数の類似群が付与される場合、付与される類似群の数がそのままカウントされます。したがって、従来のようなカウントの節約方法は使えなくなったことになります。
指定商品 | 類似群 |
みそ | 31A01 |
しょうゆ | 31A02 |
砂糖 | 31A03 |
食塩 | 31A04 |
うま味調味料 | 31A05 |
調味料 | 31A01 31A02 31A03 31A04 31A05 |
合計類似群数 | 5つ |
【ご注意点】
今回の改訂により、一区分内の類似群数の上限は引き上げられましたが、カウント方法の変更によって、今までと同じ商品・役務を指定していても拒絶理由通知を受ける可能性があります。
2018年1月10日、アルゼンチン政府は商標法及び意匠法を改正する法律を公布しました。主な改正点は次の通りです。
a) | 商標の局通知応答期間は180日から30日に短縮される。(2018年1月12日以降に通知された局通知より適用)。 |
b) | 異議申立の和解期間が1年から3か月に短縮される。 |
c) | 異議申立における調停前置はなくなる。異議申立の決定は産業財産庁が行う。※これまでは和解による解決がなされず調停も調わない場合、出願人が訴訟を提起しなければその出願は放棄されたものとみなされていました。 |
d) | 登録の無効手続及び不使用取消手続は産業財産庁に対して行う。※これまでは裁判所に対して訴訟を提起して行うものでした。 |
e) | 産業財産庁は商標登録の一部を無効とする又は取消す宣言を行うことができる。 |
f) | 商標権者は登録後5-6年の間に使用宣誓書を提出しなければならない。 |
g) | 多意匠出願が可能となる。同一のロカルノクラスに属する意匠について、最大20個まで、1出願に含めることができる。 |
h) | 同一のロカルノクラスに属さない意匠については、分割出願を行うことが出来る。 |
i) | 登録後最大で6ヶ月間、公開を繰り延べることができる。 |
j) | 意匠登録の更新申請期間が「満了前6-9ヶ月」から「満了前6ヶ月+グレースピリオド6ヶ月」に拡大される。 |
一部(a)発効したものもありますが、多くはまだ発効しておらず規則改正が待たれます。今回の改正は、実務上(特に異議申立や取消手続き等)大きな影響がありますので、追加情報が入り次第、このページでお知らせします。
2017年8月1日に商標規則改正が施行され、使用宣誓書の提出期間が追加されましたのでお知らせ致します。これにより、フィリピンにおける商標登録出願の使用宣誓書提出期限は、以下の通りとなります。
今回の規則改正で、赤字の部分(更新登録日から1年以内)の提出期間が追加されました。2017年1月1日以降に存続期間が満了する全ての商標登録が対象となります。
使用宣誓書提出時期
(1)通常出願の場合
①出願日から3年以内
②登録日から5年~6年の間
③更新登録日から1年以内
④更新登録日から5年~6年の間
(2)国際登録出願の場合
①国際登録日又は事後指定通報日から3年以内
②保護付与通知日(the date of statement of grant of protection)から5年~6年の間
③国際登録の更新登録日から1年以内
④国際登録の更新登録日から5年~6年の間
事後指定でフィリピンを指定した国際登録に関しては、事後指定のあと短期間で使用宣誓書の提出をしなければならない場合がありますので、ご注意下さい。
なお、改正規則の詳細については、フィリピン知的財産庁のサイトをご参照下さい。